重要事項説明書
事業所の概要
事業概要 令和3年3月開設・訪問看護 ・介護予防訪問看護
営業日及び営業時間
(2)看護職員 3名
(3)理学療法士 2名
氏名:田谷 信介 連絡先:042-794-6800
公的機関においても、次の機関にてお問合せ、苦情の申し立て等ができます。
・町田市役所:042-722-3111
・相模原市
緑区:042-775-8812
中央区:042-769-8349
南区:042-701-7704
・稲城市役所:042-378-2111
・多摩市役所:042-375-8111
・国民健康保険団体連合会(国保連):03-6238-0011
連絡先:042-794-6800
10、損害賠償と事故の対応
事業者はサービスの提供にあたって、安全に行うよう充分に注意し、事故防止に努めます。万が一、利用者やご家族にけがを負わせることや、財産を損壊した場合には速やかに応 急手当てをし、損害を賠償いたします。
ただし、利用者自らの責に帰すべき事由による場合には、この限りではありませ ん。
11、緊急時の対応
介護保険で緊急時訪問看護加算の算定に同意された方に、緊急時の看護師による対応を行っています。対応状況については以下のとおりです。
12、感染症や自然災害発生時の対応について
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画などを策定し、年に1回従業員に対する 研修の実施及び訓練(シミュレーション)を実施していきます。
13、感染症の対応について
感染症の発生及びまん延などに関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。感染症の防止のための指針を整備し従 業者に対し、感染症の防止のための研修を年に1回以上定期的に実施いたします。
14、訪問看護サービスの利用にあたってご留意頂きたい事項
(1)禁止行為
①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
15、訪問看護サービス契約の終了
(1)事業者からの契約の解除
①事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、相当な期間の経過後訪問看護サービス契約を解除することができる。
②職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して訪問看護サービス を提供することが著しく困難になったとき。
16、その他
看護師などに対する贈り物や食事などのもてなしは、ご遠慮させていただいております。
訪問看護サービスは、かかりつけ医の指示を受けて実施されます。
利用者様には月1回程度の通院または訪問診療を受けていただき、医師からの「訪問看護指示書」(1~6か月ごと)が必要です。
サービス契約にあたり上記のとおり説明しました。
年 月 日
【事業者】東京都町田市木曽東3-3-1 木曽中原店舗2-3F
株式会社STケア
代表取締役 田谷 信介
【事業所】東京都町田市木曽東3-3-1 木曽中原店舗2-3F
訪問看護ステーション つむぎ
【説明者】
__________________________
サービス契約書にあたり上記のとおり説明を受け同意しました。
年 月 日
【利用者】
住所
________________________________
氏名
________________________________
【代理人】
住所
________________________________
氏名
_________________________こをクリック.
事業所の概要
- 事業所名 訪問看護ステーション つむぎ
- 所在地 〒194-0037 東京都町田市木曽東3-3-1 木曽中原店舗2-3F
- 代表者 代表取締役 田谷 信介
- サービス提供地域 東京都町田市
事業概要 令和3年3月開設・訪問看護 ・介護予防訪問看護
営業日及び営業時間
- 営業日 月火水木金
- 営業時間 9時~17時
- 事業所の職員体制
(2)看護職員 3名
(3)理学療法士 2名
- サービスの内容
- 訪問看護は、利用者の居宅において看護師その他省令で定める者が療養上の世話、医療処置、家族の支援に関すること等を行うサービスです。
- 事業者は、居宅介護支援事業者から毎月提出される居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って訪問看護サービスを提供します。
- サービスにあたっては、「訪問看護計画書」に沿って計画的に提供します。
- サービス提供の記録
- サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録書」等の書面に必要事項を記入して、利用者の確認を受けます。
- 事業者は、1か月ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サービス提供の状況、目的達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」その他の記録を作成して、利用者に説明の上提出するとともに、居宅介護支援事業者に提出します。
- 事業者は、前記「訪問看護記録書」その他の記録を作成完了後5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
- サービス提供責任者/ご相談窓口・苦情対応
氏名:田谷 信介 連絡先:042-794-6800
公的機関においても、次の機関にてお問合せ、苦情の申し立て等ができます。
・町田市役所:042-722-3111
・相模原市
緑区:042-775-8812
中央区:042-769-8349
南区:042-701-7704
・稲城市役所:042-378-2111
・多摩市役所:042-375-8111
・国民健康保険団体連合会(国保連):03-6238-0011
- 利用者負担
- 利用者からいただく利用者負担金は料金表のとおりです。
- この金額は、介護保険の法定利用料に基づく金額です。
- 利用者負担期は月末締、翌月20日以降請求、お支払いいただきます。
- 交通費
- 町田市又は当事業所より5km圏内にお住いの方は無料です。
- それ以外の方は、通常の事業の実施地域を越えた箇所から公共交通機関(電車・バス等)の実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。通常の事業の実施地域を越えた箇所から、片道分を1kmあたり100円。
- 近隣のコインパーキングなどの有料駐車場の使用が必要な場合、駐車代は利用者様負担となります。
- キャンセル
連絡先:042-794-6800
- 連絡がなく訪問看護師がお家に伺った場合は、キャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。ただし、利用者の容体の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。
10、損害賠償と事故の対応
事業者はサービスの提供にあたって、安全に行うよう充分に注意し、事故防止に努めます。万が一、利用者やご家族にけがを負わせることや、財産を損壊した場合には速やかに応 急手当てをし、損害を賠償いたします。
ただし、利用者自らの責に帰すべき事由による場合には、この限りではありませ ん。
11、緊急時の対応
介護保険で緊急時訪問看護加算の算定に同意された方に、緊急時の看護師による対応を行っています。対応状況については以下のとおりです。
- 電話での対応について
- 24時間電話による相談を受け付けます。日中は事務所で、営業時間外は、その日の当番が持つ携帯電話にて受け付けます。電話が転送され繋がる場合もある為、繋がるまでしばらくお待ちください。
- 電話で状況を確認し、必要に応じて訪問しての対応を行いますが、救急車ほど早く伺うことはできません。急を要する状況では、応急対応方法を電話でお伝えしながら向かいます。
- ほかの緊急電話がかかってきている場合は、応急対応できないことがあります。その場合でも着信履歴が残る為、かけ直し致します。非通知設定ではかけ直すことができないため、緊急時の対応をご希望される場合は、非通知設定の解除をお願いいたします。
- 看護師の配置状況について
- 緊急対応時は、営業時間内はその時対応できる看護師、営業時間外は当番の看護師が対応いたします。緊急対応時は、看護師を選ぶことはできません。
- 営業時間外(土日祝日や夜間)は、各自宅でオンコール待機をしています。そのため、お住いの場所によっては到着まで1時間以上かかります。
- 営業時間内についても、各看護師は各地に派遣されており、緊急時対応専従の看護師の配置をしておりません。そのため、各訪問先より向かえる看護師が向かうため、営業時間外と同等の時間がかかると思われます。
12、感染症や自然災害発生時の対応について
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画などを策定し、年に1回従業員に対する 研修の実施及び訓練(シミュレーション)を実施していきます。
13、感染症の対応について
感染症の発生及びまん延などに関する対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。感染症の防止のための指針を整備し従 業者に対し、感染症の防止のための研修を年に1回以上定期的に実施いたします。
14、訪問看護サービスの利用にあたってご留意頂きたい事項
(1)禁止行為
①職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
②職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
- 職員に対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、 好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
15、訪問看護サービス契約の終了
(1)事業者からの契約の解除
①事業者は、次に掲げるいずれかの場合には、相当な期間の経過後訪問看護サービス契約を解除することができる。
②職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難である等により、利用者に対して訪問看護サービス を提供することが著しく困難になったとき。
- 上記②により契約を解除する場合、事業者は居宅介護支援事業所または保険者である区市町村と連絡を取り、利用者の心身の状況その他の状況に応じて、適当な他の事業者等の紹介その他の必要な措置を講じる。
16、その他
看護師などに対する贈り物や食事などのもてなしは、ご遠慮させていただいております。
訪問看護サービスは、かかりつけ医の指示を受けて実施されます。
利用者様には月1回程度の通院または訪問診療を受けていただき、医師からの「訪問看護指示書」(1~6か月ごと)が必要です。
サービス契約にあたり上記のとおり説明しました。
年 月 日
【事業者】東京都町田市木曽東3-3-1 木曽中原店舗2-3F
株式会社STケア
代表取締役 田谷 信介
【事業所】東京都町田市木曽東3-3-1 木曽中原店舗2-3F
訪問看護ステーション つむぎ
【説明者】
__________________________
サービス契約書にあたり上記のとおり説明を受け同意しました。
年 月 日
【利用者】
住所
________________________________
氏名
________________________________
【代理人】
住所
________________________________
氏名
_________________________こをクリック.