訪問看護ステーション つむぎ 運営規定
(事業の目的)
第1条
この規定は、株式会社STケアが設置する訪問看護ステーション つむぎ(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営および利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1、ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療が出来るよう努めなければならない。
2、ステーションは事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供が出来るよう努めなければならない。
3、ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
(事業の名称及び所在地)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(3) 理学療法士 、作業療法士又は言語聴覚士:看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条1、ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
(訪問看護の内容)
第9条
(1)療養上の世話
清拭、洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
(緊急時における対応方法)
第10条
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、
次の各号に掲げる措置をこうじるものとする。
(利用料等)
第12条
2,事情に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、町田市、多摩市、相模原市とする。
(相談・苦情対応)
第14条
(事故処理)
第15条
(その他運営についての留意事項)
第16条
附則
この規定は、令和5年9月1日から施行する。
2021年3月1日 制定
2023年9月1日 改定
(事業の目的)
第1条
この規定は、株式会社STケアが設置する訪問看護ステーション つむぎ(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営および利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1、ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療が出来るよう努めなければならない。
2、ステーションは事業の運営にあたって、必要な時に必要な訪問看護の提供が出来るよう努めなければならない。
3、ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保険・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
- ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
- ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護士等」という。)または看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称:訪問看護ステーション つむぎ
- 所在地:東京都町田市木曽東3-3-1 木曽中原店舗2-3F
-
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者:看護士若しくは保健師 1名
- 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名 以上)
(3) 理学療法士 、作業療法士又は言語聴覚士:看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条1、ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日:月曜日から金曜日まで ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
- 営業時間:午前9時から午後5時までとする。
- 利用者の要望によっては、順次応対する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
- 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条
(1)療養上の世話
清拭、洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
(2)診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
- リハビリテーションに関すること。
- 家族の支援に関すること。
(緊急時における対応方法)
第10条
- 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
- 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者および主治医に報告しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、
次の各号に掲げる措置をこうじるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 前項(1)に規定する委員会は、テレビ電話承知等を活用して行うことが出来るものとする。
- 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(利用料等)
第12条
- ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
- ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
2,事情に定める通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費はその実額を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
- キロメートル以上の場合、1キロメートル当たり200円
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、町田市、多摩市、相模原市とする。
(相談・苦情対応)
第14条
- ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービ
- ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
(事故処理)
第15条
- ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市区町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
- ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第16条
- ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
- 採用後2か月以内の初任研修
- 定期的なステーション内カンファレンス
- 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
- ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)
附則
この規定は、令和5年9月1日から施行する。
2021年3月1日 制定
2023年9月1日 改定