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高齢者虐待防止のための指針
株式会社STケア 令和6年4月1日
 


1,基本方針「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」といいます)は、平成18年(2006年)4月1日から施行されました。この法律では、高齢者の権利利益の擁護を目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国および地方公共団体の公的責務のもとで促進することとしています。国民全般に高齢者虐待に係る通報義務等を課し、福祉・医療関係者に高齢者虐待早期発見等への協力を求めるとともに、市町村における相談・通報体制の整備、事実確認や被虐待高齢者の保護に係る権限の付与、養護者への支援措置、養介護施設の業務または養介護事業の適正な運営を確保するための関係法令に基づく市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県の適切な権限行使等について定めています。
利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防および早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、福祉の増進に努めます。事業所における高齢者虐待を防止するために、職員への研修を実施します。
 


2,虐待の定義高齢者虐待防止法では、「高齢者」を65歳以上の者と定義しています(第2条第1項)。
ただし、65歳未満の者であって養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用し、またはその他養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、「高齢者」とみなして養介護施設従事者等による虐待に関する規定が適用されます(第2条第6項)。
また、高齢者虐待を、①養護者による高齢者虐待、及び②養介護施設従事者等による高齢者虐待に分けて次のように定義します。
 


ア、養護者による高齢者虐待養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当します。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。
 
 
 


イ、養介護施設従事者等による高齢者虐待老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う行為とされます。
 
養護者、職員による高齢者虐待とは、高齢者に対して行う次の行為とされています。
 
ⅰ身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
 
ⅲ心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 
ⅳ性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
 
ⅴ経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他該当高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
 
3、虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務
虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図るとことを目的に、次のとおり「虐待防止委員会」(以下「委員会」といいます)を設置するとともに虐待防止に関する管理者等を定めるなど必要な措置を講じます。


(1)委員会の名称は「虐待防止委員会」とします。
(2)委員会の委員長は、管理者が務めます。
(3)委員会の委員は、委員長が法人内より選出します。
(4)委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めたときに開催します。
(5)委員会の審議事項・基本理念、行動規範等、職員への周知に関すること。
・職員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること
・職員が支援等に関する悩みを相談することの出来る相談体制に関すること。
・苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
・虐待発見時の対応に関すること。
・その他人権侵害、虐待防止に関すること。
 


4、虐待防止の職員研修に関する方針虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実務化するため、定期的な研修(年1回以上)を実施します。研修内容としては、虐待などの防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行います。研修実施内容は、都度委員会において記録し保管します。
 


5、虐待防止に関する責務等
虐待防止に関する統括は管理者が行い、責任者は代表とします。
虐待防止に関して管理者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及するための職員に対する研修の実施を図るとともに、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進します。また、管理者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければなりません。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければなりません。

6、虐待の早期発見等への対応

(1)虐待の早期発見
虐待事案は早期に発見することが重要です。職員は、日常の介護サービス提供の中で、虐待を受けていることが疑われる利用者を発見した場合には、速やかに管理者等へ報告します。管理者等は事実確認を行い、虐待事実が判明した場合には、速やかに、これを市町村に通報します。

(2)虐待発見時の対応
虐待の発見時においては、速やかに利用者の安全を確保するとともに、虐待の事実があると判断した場合には、市町村への通報、警察への通報など必要な措置を講じます。また、虐待行為者に対しては、その行為の中止を指導します。虐待者が利用者に直接関わる職員である場合には、配置換えを検討します。
 
 
 
 


7、虐待発生時の対応虐待の発生が確認された場合は、速やかに市町村に通報するとともに、被虐待者の安全を確保します。虐待の事実確認にあたっては、被虐待者の意向を尊重しつつ行います。被虐待者が他の利用者の安全にも影響を及ぼすおそれがある場合には、配置換えなどの措置を講じます。
 


8、苦情対応虐待防止のための苦情解決制度を整備し、虐待の未然防止に努めます。利用者やその家族等からの虐待に関する苦情については、適切かつ迅速に対応し、解決に努めます、苦情の申し立てを受けた職員は、速やかに管理者等に報告し、管理者等は事実確認を行い、適切な対応を図ります。
 


9、監査及び改善虐待防止のための取り組みが適切に行われているかを確認するため、定期的に監査を実施します。監査の結果、改善が必要な事項が確認された場合は、速やかに改善策を講じ、再発防止に努めます。
 
10、公表及び周知
本指針は、利用者及びその家族等に対して公表し、周知徹底を図ります。また、職員に対しても、本指針の内容を理解させるための研修を実施し、虐待防止の意識を高めます。
 
 
 
附則
本指針は2024年4月1日より施行します。
 
 
 
虐待防止委員会
 


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